自サイトに掲載の「特定商取引法に基づく表記」についてです。
ある方から、
「自分トコのページ2chに出てるよ」
といわれて、
(大阪弁では相手のことを「自分」と言います)
早速、アクセスログから辿っていくと、
特商法のことに関してとりざたされてる中に、
自サイトのアドレスが貼ってありました。
特商法的に
不完全な住所の掲載で許されるのか?
といった内容で、
不完全な住所を載せてるサンプルとして
いくつかのページと共に貼ってありました...。
結論を先に言えば、
自宅を事務所にしていても、「特定商取引法に基づく表記」を行う際、
住所を番地まで明記する必要がある、ということで、
当方の認識不足でした。
自サイトを制作する際に、
その時点では、近く物販を行う可能性があったことから、
特商法のページを用意したのですが、
【01】
作成にあたって参考にするために、
同じように個人で制作業務をされている方の特商法のページを見ると、
不完全な住所の掲載、もしくは電話番号を省略されているケースが少なくなかったこと。
【02】
お客様に対しては完全な住所をお知らせする旨を記載していて、
実際にそうしてきたなかで、業務上、何も問題はなかったこと。
から、不完全な住所掲載としていました。
サイト公開から現在まで、
不特定多数の方にサイト内で契約していただくことを、まだしていないので
特定商取引法に基づく表記自体が不要とも言えるのですが、
SOHOで、小さい看板の当方とはいえ、
お商売をさせていただいているわけで、
また、真っ当に進んでいきたいと思っているところで、
さらに、今まで当方のお客様にも特商法のページを制作してきて、
自分だけ間違ってましたからページを消します、なんてことは
どうだろう、とも思いましたので、
(幸い、これまで制作させていただいたのは法人様ばかりでしたので、
間違った認識のもとにおすすめせずに済みました)
当初から別に(載せても)いいよ、と言ってくれてはいましたが、
改めて、当方の奥方に理解をしてもらって、
完全な表記をすることにしました。
ただし、お取引いただくお客様にご確認いただくのを主旨として、
検索エンジンからは非対象となるように、僅かな小細工をしました。
(意味ないかもしれませんが...)
直接・間接的に気付くチャンスをいただけて、感謝するところです。
間違った解釈のまま、お客様の特商法のページを作ってしまうところでした。
ありがとうございました。
さて、このような経緯をブログに書き込んだのは、
サイト制作に関わる方なら当然知っていることでしょうけれど、
ひょっとすると当方のように、それほど意識されていない方も
いるかもしれない、と思ったからです。
以下は、今回改めて当方が調べた内容を中心にご紹介します。
よければ参考になさってください。
--------------------------------------------------------------------------------
ここからは経済産業省のページを参考にします。
▽特商法とは 2.通信販売
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/gaiyo/tsuuhan.htm
上記ページの中で、
「2.通信販売に対する規制」において、
(1)広告の表示(法第11条)
通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者にとって広告は唯一の情報です。そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確だと後日トラブルを生ずることになりますので、広告に表示する事項を次のように定めています。
とあり、通信販売を行う際に、明記すべき事項として、
5) 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
とあります。
その下に但し書きがあるのですが、
ただし、広告の態様は千差万別であり、広告スペース等は様々です。よって、これらの事項をすべて表示することは、実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面(インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、下の表のとおり広告の表示事項を一部省略することができることになっています。ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法、申込みの有効期限等の取引実態に即して、申込の意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。例えば、インターネット・オークションにおいては、通常、短期間の申込みの有効期限が設定されており、その直前に多数の者が競い合って申込みをすることも多いため、「遅滞なく」提供することは困難であると考えられます。
この但し書きを拡大解釈して、住所や電話番号も、お客様から教えてほしい、と言われたときにスグにお知らせすれば問題なさそうにも思えますが(実際思っていました)、「通信販売広告表示事項Q&A」を見ると、そうではないことがわかります。
▽通信販売広告表示事項 Q&A
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/gaiyo/tsuuhan_koukoku_qa.htm
この中で、以下の問いと答えがあります。
Q12:私は個人事業者ですが、住所を表示しなくてはいけないのでしょうか。
A12:住所については、現に活動している住所について、省略せずに(例えば部屋番号まで)表示することが必要です。個人事業者についても、事業所の所在地を住所として表示する必要があります。個人が自宅で 事業活動を行っているのであれば、自宅の住所を表示する必要があります。
Q14:私は個人事業者ですが、電話番号を表示しなくてはいけないのでしょうか。
A14:事業を行う上で、消費者からの問い合わせへの対応などのため、電話番号を広告に表示することが必要です。個人事業者についても、事業所の電話番号を表示する必要がありますが、個人が居住する住宅で事業を行っているのでない限り、自宅の電話番号を表示する必要はありません。
と、ズバリ
住所は「省略不可」、
電話番号は「記載必要」とされています。
--------------------------------------------------------------------------------
特商法は消費者を守るためのものであり、その主旨からすれば、
不完全な住所記載であっても、電話番号の記載がなくても、
正直で真っ当に事業をされている、普通一般の事業主の方々からすれば、
何の問題もなさそうですが、「基づく表記」においては、
必要な事項が抜けていると、合法か違法か、といえば、違法になってしまうでしょう。
もし、サイト内で販売・取引をしない場合、例えば単なる会社紹介などのサイトであれば、
特商法のページ自体が不要であるので、通販を今すぐ行うなどの目的がなければ、
要・不要を一考されることをおすすめします。
ご参考以上です。
ご覧になって間違った内容を発見されましたら、
随時修正していきたいと思いますので、
お手数ですが、コメントいただければ有り難いです。
【WEB一般の最新記事】




実は数時間前に気づき、今いろいろ調べているところです。
同じように個人事業でやっている人で法令遵守していない人のサービスを受けたことがありますが、本人が知らないのでしょう。でもやっぱり商売は”信用第一”なので、その商売は10年以上経った今でも大きくなっていなく、その人一人がほそぼそとやっています。
やはりやるべきことをやって実績も残しつつも、法令遵守の側面からも信用を少しづつ蓄積すべきだなと切に感じました。